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プードル専門のブリーダーさんに、他店のペットショップの店長が「社員の教材犬のため」や「家族のリハビリのため」という目的で、プードルを譲ってもらうとします。(そこは料金が発生するか分かりませんが・・・)その譲ってもらったプードルを、お客さんや社員に売却し、店長が利益を得た場合、この店長の行為は違法になるのですか?またそのプードルをつかい、子犬を繁殖させ売却した場合、問題ないのでしょうか?(店長は子犬を売却し利益を得ています。)

ベストアンサー

ブリーダーとの約束によります。「教材犬として」などの理由で、値引きをしたり無償譲渡をしている場合に、店長が最初から売却を目的に譲り受けているのでしたら、だまして利益を得ているということで詐欺罪などに当たるかもしれません。ブリーダーはそれにより不利益を出しているわけですから、差額分の請求をされるかもしれません。ですが、その理由が曖昧であったり、約束がきちんと文章などで正確になされていなかったり、値段の差がわかりにくければブリーダーの言い分が通らない可能性もあります。また、「教材犬として」でもそれが理由での特別な値引きなどがない場合や、本当にそういう目的で譲り受けて教材犬としたのちに目的を変更して売買した場合などは問題はないでしょう。あらかじめブリーダーと特別な約束をしていない限りは、譲渡された犬の所有権はショップにありますから。ペットショップということですから、動物取扱業の登録をしていらっしゃるでしょうし、ブリーダーも普通は子犬を有償で譲渡しているでしょうから…繁殖に関してもそうです。ブリーダーからの譲渡時に「繁殖しない」などの約束をしていないのでしたら、子犬を繁殖して売却
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